特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

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特定のマイホームの売却で譲渡損失が発生する場合の損益通算及び繰り越し控除の特例について説明します。

・「譲渡資産」の範囲

特例の適用対象となる「譲渡資産」とは、個人が有する家屋又は土地等(土地又は土地の上に存する権利をいいます。以下同じ。)で譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるもののうち次に掲げるものです。

(1) 譲渡する個人が居住の用に供している家屋で国内にあるもの 居住の用に供している家屋を二以上有する場合には、主として居住の用に供している一の家屋に限ります。 また、譲渡する家屋のうちに居住の用以外の用に供している部分がある場合には、居住の用に供している部分に限ります。
(2) (1)の家屋でその個人の居住の用に供されなくなったもの その個人の居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものに限ります。
(3) (1)又は(2)の家屋及びその家屋の敷地の用に供されている土地等 (注) 住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の三つの要件すべてに当てはまることが必要です。

イ その敷地は、家屋が取り壊された日の属する年の1月1日において所有期間が5年を超えるものであること。

ロ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。

ハ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。

(4) 譲渡する個人の(1)の家屋が災害により滅失した場合において、その個人がその家屋を引き続き所有していたならば、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えることとなるその家屋の敷地の用に供されていた土地等 その災害があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日まで(注)の間に譲渡されるものに限ります。

2.「特定譲渡」の要件

1) 平成27年12月31日までに行われる譲渡(通常の売買のほか、借地権の設定などの譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含みます。)であること (2) 譲渡する個人の親族等に対する譲渡及び贈与又は出資による譲渡でないこと(親族等の範囲については「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」と同様ですので、コード3376を参照してください。) (注) その年中において特定譲渡が二以上ある場合には、一の特定譲渡に限って特例を適用することができます。  

3.損益通算及び繰越控除の特例を受けるための申告手続と添付書類

特定のマイホームの譲渡損失の金額が生じた年分

特定のマイホームの譲渡損失の損益通算の特例の適用を受けるためには、特定のマイホームの譲渡損失が生じた年分の所得税について、この特例の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、次のすべての書類の添付がある確定申告書を提出する必要があります。

(1) 特定居住用財産の譲渡損失の金額の明細書(確定申告書付表) (2) 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書 (3) 売却したマイホームに関する次の書類

イ 登記事項証明書や売買契約書の写しなどで所有期間が5年を超えることを明らかにするもの

ロ 売却した日から2か月を経過した後に交付を受けた除票住民票の写し又は住民票の写し

この除票住民票の写し又は住民票の写しは、そのマイホームの所在地を管轄する市区町村から交付を受けてください。

ハ 売買契約日の前日におけるそのマイホームの住宅ローンの残高証明書

特定のマイホームの譲渡損失の金額が生じた年分の翌年分以後の年分

特定のマイホームの譲渡損失の繰越控除の特例の適用を受けるためには次のことが必要です。

(1) 損益通算の適用を受けた年分について、上記1のすべての書類の添付がある期限内申告書を提出したこと。
(2) 損益通算の適用を受けた年分の翌年分から繰越控除を適用する年分まで連続して確定申告書(損失申告用)を提出すること。

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