売却金額より少ない金額でマイホームを買い換えた

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家の買い替え

 売った金額より買い換えた金額の方が少ないときは、その差額を収入金額として譲渡所得の金額の計算を行います。
(参考)マイホームの買換えの特例を受ける場合、売った金額より買い換えた金額の方が多いときは、所得税の課税が将来に繰り延べられ、売った年については譲渡所得がなかったものとされます。

所得税がかかる場合の譲渡所得の計算

(1)収入金額の計算   売った金額-買い換えた金額
(2)必要経費の計算   (売ったマイホームの取得費+譲渡費用)×((1)÷売った金額)
(3)譲渡所得の計算     (1)-(2)

(例えば)
売ったマイホームの金額が1億円
買い換えたマイホームの金額が7000万円
売ったマイホームの取得費が1000万円
売るためにかかった費用が500万円

(1)収入金額の計算

  売った金額-買い換えた金額=1億円-7000万円=3000万円

(2)必要経費の計算

   (売ったマイホームの取得費+譲渡費用)×((1)÷売った金額)

  =(1000万円+500万円)×(3000万円÷1億円)=450万円

(3)譲渡所得の計算

  (1)-(2)=3000万円-450万円=2550万円

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