共有マイホームを売却するときの特別控除

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共同所有

マイホームを売却するときに、両親や妻などと共通している場合があります。共同で所有しているマイホームを売る場合の「3000万円の特別控除の特例」の考え方について説明します。

1.3000万円特別控除の考え方

 共有のマイホームを売る場合には、3000万円の特例を受けることができるかどうかは共有者ごとに判定します。また、譲渡所得の計算も共有者の所有権持分に応じて行います。
 特別控除額は共有者全員で3,000万円ではありません。この特例を受けることができる共有者一人につき最高3000万円です。なお、この特例を受けるためには、確定申告をすることが必要ですので、確定申告書は一人一人が確定申告を行う必要がありあす。
 また、家屋は共有でなく、敷地だけを共有としている場合、家屋の所有者以外の者は原則としてこの特例を受けることはできません。これはあくまでマイホームを売却したときの特例控除であって、敷地だけ共有する場合には適用されません。

共有資産の特別控除

 
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