家屋と敷地の所有者が異なる不動産の売却

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家屋と敷地の所有者が異なる場合、敷地所有者でも3000万円の特別控除を受けられる場合があります。例えば、二世帯住宅で両親が敷地を子供が家屋を所有しているようば場合です。このようなときの3000万円の特別控除の要件を説明します。

1.家屋と敷地の所有者が異なる時に敷地所有者が特例を受けられる要件

居住用財産を譲渡した場合の「3000万円の特別控除の特例」は、原則として家屋の所有者が家屋とその敷地を譲り渡した場合に受けられるものです。

しかし、家屋の所有者と敷地の所有者が異なるときでも、次の要件のすべてに当てはまるときは、敷地の所有者もこの特例を受けることができます。
(1) 敷地を家屋と同時に売ること。
(2) 家屋の所有者と敷地の所有者とが親族関係にあり、生計を一にしていること。
(3) その敷地の所有者は、その家屋の所有者と一緒にその家屋に住んでいること。

 例えば、二世帯住宅等で、親が土地を所有し、子供が家屋を所有しているような場合を想定しています。 この場合の特別控除額は、家屋の所有者と敷地の所有者と合わせて3000万円までです。 特別控除額を差し引く順序は、まず家屋の所有者、続いて敷地の所有者です。したがって、敷地の所有者が受けることができる特別控除額は、3000万円から家屋の所有者が受ける特別控除額を差し引いた残りの額になります。

敷地の所有者が異なるときの特例

 
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