特定のマイホームの買い換えた場合の特例

税金

特定のマイホーム(居住用財産)を、平成27年12月31日までに売って、代わりのマイホームに買い換えたときは、一定の要件のもと、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができる特定の居住用財産の買換えについて説明します。

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マイホームを買換えた場合に譲渡損失が生じたときの特例

買い替えによる譲渡損失

マイホーム(旧居宅)を平成29年12月31日までに売却して、新たにマイホーム(新居宅)を購入した場合に、旧居宅の譲渡による損失(譲渡損失)が生じたときは、一定の要件を満たすものに限り、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除(損益通算)することができます。 さらに、損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除(繰越控除)することができます。これらの特例を「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」といいます。

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海外不動産の売却

海外不動産の売却

日本の居住者は、原則として国内で生じた所得及び国外で生じた所得のいずれについても、日本で課税されることとなります。その場合、過程所得の範囲や、2重課税になる場合があります。

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店舗併用住宅の売却

税金

住まいが店舗と居住用が一緒になっている住宅を店舗併設用居住といいます。店舗併用住宅を売却する場合、店舗も兼ねているため、マイホームを売却した場合に受けられる3000万円の特別控除が受けられないと思っている方もいるのではないでしょうか?。店舗併設用居住でも3000万円の特別控除が受けられることがあります。店舗併設用居住を売却する場合の3000万円特例控除の特例の考え方について説明します。

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店舗併用住宅の買い換え

店舗併用住宅の住み替え

 住まいが店舗と一緒になっている住宅を店舗併用住宅といいます。店舗併用住宅を買い替える場合、店舗も兼ねているため、マイホームを売却した場合に受けられる3000万円の特別控除が受けられないと思っている方もいるのではないでしょうか?。店舗併用住宅でも3000万円の特別控除が受けられることがあります。店舗併用住宅を買い替える場合の3000万円特例控除の特例の考え方について説明します。

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ホームステージングのトレンド

トレンド

 日本ではホームステージングという言葉はまだ浸透していませんが、海外では古くからビジネスとして存在し、多くの実績や知識、効果が得られています。 このページでは、ホームステージングのトレンドとして、まず海外での取り組みとその効果についてご紹介し、今後日本が向かる物件余剰の時代で活躍するであろうホームステージングと、日本での適用状況についてご紹介します。  

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ホームステージングの費用とその効果

ステージングの費用対効果

 ホームステージングは日本では残念ながらまだ浸透しておらず、家を売却する際にホームステージングを利用して効果があるのかなど様々な疑問を持たれると思います。ここでは40年近くの歴史がある欧米での研究結果を参考に、家にホームステージングを使う場合の費用とその効果について解説します。

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