特定のマイホームの売却で譲渡損失が発生する場合の損益通算及び繰り越し控除の特例について説明します。
売る
住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じるときの特例
不動産を譲渡して譲渡損失が生じたときの特例
個人が、土地又は建物を譲渡して長期譲渡所得又は短期譲渡所得の金額の計算上譲渡損失の金額が生じた場合に受けられる特例について説明します。
マイホームを取り壊した後に敷地を売却
居住用財産を譲渡した場合の「3000万円の特別控除の特例」は原則として家屋の所有者がマイホームを譲渡した場合に受けられるものです。家屋を取り壊してその敷地だけを売った場合には、土地でありマイホームではなくなりますので原則としてこの特例は受けられませんが特例があります。
妻子だけが住んでいるマイホームを売却
居住用財産を譲渡した場合の「3000万円の特別控除の特例」は、原則として家屋の所有者本人が現に住んでいるマイホームを譲渡した場合に受けられるものですが、妻子だけが住んでいるマイホームでも特別控除を受けられる特例があります。
空家にしていたマイホームを売却
過去に住んでいたマイホームを売った場合であっても特別控除を受けられますが適用要件があります。その適用要件を説明します。
家屋と敷地の所有者が異なる不動産の売却
家屋と敷地の所有者が異なる場合、敷地所有者でも3000万円の特別控除を受けられる場合があります。例えば、二世帯住宅で両親が敷地を子供が家屋を所有しているようば場合です。このようなときの3000万円の特別控除の要件を説明します。
共有マイホームを売却するときの特別控除
マイホームを売却するときに、両親や妻などと共通している場合があります。共同で所有しているマイホームを売る場合の「3000万円の特別控除の特例」の考え方について説明します。
離婚して家を売却
結婚して夫婦で家を購入する場合、夫婦の共同所有権(共有名義)として購入する場合や親と夫婦で共有する場合などが多いと思います。このように夢を描いて購入した家が、その後、離婚により、家の処分が難しくなることが多いのです。 家の処分を難しくしているのは、共有名義に債務(つまり住宅ローン)が絡んでくるからです。これらの問題について一般的にどのように対処するのかを解説します。
賃貸経営をやめて不動産を売却
最近の問い合わせとして、意外と多くなってきたものが賃貸経営をやめて売却を考えているという案件です。 賃貸経営のオーナーの高齢化、物件の老朽化、物件余剰になり、借り手が中々埋まらないのを理由にアパートやマンション等の賃貸をやめ売却するオーナーもかなり多くなってきました。